上場制度(Fukuoka PRO Market)

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福岡証券取引所(以下「福証」という)は、本則市場やQ-Board市場をはじめとした一般市場への上場を目指している成長意欲のあるスタートアップ企業等に対して、幅広い市場関係者からの支援が得られる場を提供したい、成長経路の選択肢を広げたい、という思いから、特定取引所金融商品市場である「Fukuoka PRO Market」を新たに開設しました。

限られた投資家が取引する市場です。
Fukuoka PRO Marketは、特定投資家等(プロ投資家)のみが取引を行う市場です。その代わり、上場を目指す会社にとってのハードルが一般市場より低くなっています。
上場に数値基準がありません。
上場の際、一般市場のような株主数、時価総額といった数値基準は設けていません。また、Fukuoka PRO Marketでは、成長が期待される全国の企業を対象とします。
F-Adviser制度を採用します。
F-Adviserが取引所に代わり、新規上場における上場適格性の調査確認や、上場後における適時開示等の助言・指導等を行います(F-Adviserとの契約の締結が必要。)。

Fukuoka PRO Marketの主な特徴

株主数・流通株式・利益の額などの形式基準(数値基準)がなく、柔軟なガバナンス設計による上場も可能となっております。

項目 Fukuoka PRO Market (参考)福証他市場
開示言語 日本語又は英語 日本語
上場基準 形式要件無し 形式要件あり
上場申請から
上場承認までの期間
10営業日
(上場申請前にF-Adviserによる
意向表明手続きあり)
2,3か月程度
(標準審査期間)
上場前の監査期間 最近1年間 最近2年間
内部統制報告書 任意 必須
四半期開示 任意 必須
主な投資家 特定投資家等
(いわゆる「プロ投資家」)
一般投資家

上場制度

上場基準

Fukuoka PRO Marketは、他の市場(本則市場、Q-Board市場)とは異なり、形式基準(数値基準)はなく、F-Adviser制度を導入しています。F-Adviserが調査・確認する上場定格性要件は以下のとおりです。

上場適格性要件 F-Adviserによる調査・確認の主なポイント
  • 1. 新規上場申請者が、本所の市場の評価を害さず、本所に相応しい会社であること
  • ・法律体系・会計体系・税制等を理解しているか
  • ・予算統制(年次/半期/月次等)が整備されているか
  • ・上場予定日から12ヶ月間の運転資金が十分であるか
  • 2. 新規上場申請者が、事業を公正かつ忠実に遂行していること
  • ・関連当事者取引や経営者が主体的に関与する取引の状況を把握し、牽制する仕組みを有しているか
  • ・代表取締役社長及び役員の資質面に問題が無いか
  • 3. 新規上場申請者のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制が、 企業の規模や成熟度等に応じて整備され、適切に機能していること
  • ・社内規程が整備され、適切に運用されているか
  • ・事業運営及び内部管理に必要な人員が確保されているか
  • ・法令順守のための社内体制が整備され、適切に運用されているか
  • 4. 新規上場申請者が、企業内容、リスク情報等の開示を適切に行い、 この特例に基づく開示義務を履行できる態勢を整備していること
  • ・上場後の開示体制が整備され、開示規則・開示義務に対して十分な理解があるか
  • ・内部者取引及び情報伝達・取引推奨行為防止のための体制が整備されているか
  • 5. 反社会的勢力との関係を有しないことその他公益又は投資者保護の観点から本所が必要と認める事項
  • ・反社会的勢力との関係を有していないか
  • ・反社会的勢力排除のための社内体制が整備されているか
  • ・設立以降からの株主の異動状況を把握しているか

(特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例 第113条)

F-Adviserによる上場適格性に関する調査及び確認

F-Adviserは上場適格性要件についての調査・確認を実施した上で、「上場適格性に係る誓約書」及び「上場適格性に係る誓約書の作成にあたって留意すべき項目」を作成し、福証に提出します。

上場ガイドブック

本書は、Fukuoka PRO Marketに関する制度や新規上場のプロセスを解説したものであり、上場をお考えの会社の方々をはじめ、上場に携わる関係者の方々にとって、Fukuoka PRO Marketについての理解を深める一助となり、少しでも皆様の参考になれば幸いです。

ファイル名
(ファイルサイズ)
202405fpg.pdf(3.1MB)

特定投資家等の概要

Fukuoka PRO Marketは、制度上、Fukuoka PRO Marketにおいて直接買付けが可能な投資家は、プロ投資家(特定投資家及び非居住者)に限られます。一般投資家は取引所に直接買注文を入れることはできません。(何らかの理由でFukuoka PRO Marketの上場株式を保有している一般投資家がFukuoka PRO Marketを通じて売却することは可能です。)

投資家区分 具体例 市場での株式の買付 市場での株式の売却
特定投資家 適格機関投資家(金融機関など)
国、日本銀行 など
可能 可能
一般投資家に移行可能な
特定投資家
上場会社
資本金5億円以上の株式会社など
可能
特定投資家に移行可能な
一般投資家
上記以外の株式会社
一定の要件に該当する個人(注)
可能
(特定投資家に移行した場合)
非居住者 日本国内に住所を又は居住を持たない個人、法人 可能
一般投資家 上記以外の投資家 不可

(注)一定の要件に該当する個人の範囲

  1. 純資産・投資性金融資産ともに3億円以上と見込まれること
  2. 年収1億円以上と見込まれること
  3. 純資産5億円以上と見込まれること
  4. 投資性金融資産5億円以上と見込まれること
  5. 純資産3億円以上と見込まれ、かつ、年平均取引頻度4回/月以上
  6. 投資性金融資産3億円以上と見込まれ、かつ、年平均取引頻度4回/月以上
  7. 特定の職業経験(金融機関業務、会社経営のコンサル、経済・経営に関する教職・研究職)又は特定の保有資格(証券アナリスト、証券外務員、FP・CFP・AFP、中小企業診断士)を有し、かつ、年収1,000万円以上と見込まれること
  8. 特定の職業経験(同上)又は特定の保有資格(同上)を有し、かつ、純資産又は投資性金融資産1億円以上と見込まれること
  • ※上記1~8のいずれの要件においても1年以上の取引経験が必要
  • ※財産要件及び取引要件への該当性を証券会社が確認する場合、自社のみならず他社での状況を勘案することが可能
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