上場制度・審査の概要
1. 上場の意義
福証に上場されると、一般に次のようなメリットがあります。
-
(1)資金調達の円滑化・多様化
上場会社は、取引所市場における流動性を背景に発行市場において公募による時価発行増資、新株予約権・新株予約権付社債券の発行等、直接金融の道が開かれ、資金調達能力が増大することにより、財務体質の改善・充実を図ることができます。
-
(2)企業の社会的信用力と知名度の向上
上場会社になることによって社会的に認知され、また将来性のある企業というステイタスが得られ、取引先や金融機関等の信用力が高まります。また、株式市況欄をはじめとする新聞報道等の機会が増えることにより、会社の知名度が向上するとともに、優秀な人材を獲得しやすくなることが期待できます。
-
(3)社内管理体制の充実と従業員の士気の向上
企業情報の開示を行うこととなり、投資者をはじめとした第三者のチェックを受けることから、個人的な経営から脱却し、組織的な企業運営が構築され、会社の内部管理体制の充実が図られます。また、パブリックカンパニーとなることにより、役員・従業員のモチベーションが向上することも期待できます。
上場会社になると、以上のようなメリットを享受できると言われていますが、一方、上場会社の発行する有価証券は、不特定多数の投資者の投資対象となりますので、投資者保護の観点から、決算発表、企業内容の適時適切な開示等が要求されるなど、新たな社会的責任や義務が生じることにもなります。
2. 福証の上場制度
福証に上場申請するためには、上場審査基準の形式基準に適合していることが必要とされます。この基準に適合したものについて、企業内容等の開示を適切に行うことができる状況にあるか、事業を公正かつ忠実に遂行しているかなどについて実質的な審査を行っています。審査の結果、上場が適当と認めた場合、その上場を福証が承認することとなります。
福証では、市場区分として、「本則市場」、「Q‐Board」、「Fukuoka PRO Market」という市場があります。
- 本則市場
- 本則市場ガイドブック
- Q‐Board
- Q‐Boardガイドブック
- Fukuoka PRO Market
- Fukuoka PRO Marketガイドブック
3. 上場手続き
-
上場申請準備
申請会社は、上場準備段階において、「収益基盤の強化」や「内部管理体制の強化」など上場会社として果たすべき役割を行える会社となるための準備を行います。この際、準備を進めるにあたっては、申請会社が主体となりますが、幹事証券会社や公認会計士(監査法人)の指導を受けながら、準備を進めていくこととなります。上場申請前に、福証の審査基準等の解釈や提出書類等について、確認したい場合などは、福証営業部に事前に相談することができます。
-
上場申請
事前準備を終え、上場申請に必要な書類を揃えた上で、福証に上場申請を行います。上場申請日については、幹事証券会社とスケジュールを決定していただき、幹事証券会社を通じて、福証と日程調整を行った上で、上場申請を行っていただきます。申請会社は上場申請の際に必要な書類を提出し、事業内容等の説明を行います。一方、福証側は、その後の審査の進め方などについて説明を行います。
-
上場審査
-
上場申請時の提出書類に基づく書面審査
審査担当者が、提出書類の内容を確認し、申請会社の沿革、事業内容、業績状況や業界動向等を把握します。
-
福証からの質問に対する回答書作成・提出
書面審査に基づき、審査担当者から申請会社に対し、質問表を提示します。申請会社は、回答書を作成し提出します。
-
提出書類・回答書に基づいたヒアリング
提出書類及び回答書に基づき、審査担当者が申請会社の担当者に対し、ヒアリングを実施します。
-
実地審査
審査担当者が、事業内容の実態をより把握するため、申請会社の本社及び工場、営業所等に赴き、内部管理の状況や会計手続き等の確認などを行います。
-
監査役面談、独立役員面談等
申請会社の監査役に対して、監査の状況や申請会社の状況等のヒアリングを行います。さらに、独立役員に対して、申請会社のコーポレート・ガバナンスに対する方針等や上場後に独立役員として果たすことが期待される役割・機能等の認識についてヒアリングを行います。
-
公認会計士ヒアリング
申請会社の監査を行っている公認会計士から、監査契約締結の経緯、経営者・監査役等とのコミュニケーションの状況、内部管理体制の状況、経理及び開示体制等についてヒアリングを行います。
-
社長面談
申請会社の代表者(社長)から福証役員に対して経営方針、今後の事業計画等を説明していただきます。
-
上場申請時の提出書類に基づく書面審査
-
上場承認
福証内の承認手続きを経た後、福証の上場審査は実質的に終了します。これを受けて申請会社に対し、福証として上場の承認を決定したことを通知するとともに、その後の手続き等について連絡します。 また、福証から報道機関等に対して申請会社の上場承認を公表します。
-
ファイナンス手続き(公募等の実施状況確認)
上場に伴い、ファイナンス(公募・売出し)を行う場合、上場承認から上場まで約1ヶ月間の手続き等の期間を要します。 この期間において、福証は、株式の分布状況に関する審査基準等(公募株式数、株主数、時価総額等)の充足状況を確認します。
-
上場
上場日には、関係者が集まり上場セレモニーが行なわれ、福証から上場会社に対して上場承認通知書と記念品が贈呈されます。
上場審査基準の概要
福証の上場審査は、申請会社の企業グループ(申請会社及びその資本下位会社等)が対象となり、形式基準及び実質審査基準に基づき申請会社の発行する株券が、上場後において、公正な株価の形成及び円滑な流通の確保が行えるか、また、公益又は投資者保護の観点から上場会社としての適格性を有しているかなどを検討し、上場の適否を判断します。
1. 形式基準
提出された申請書類を元に、形式審査基準への適合状況を確認します。
2024年4月1日現在
| 本則市場 | Q-Board | |
|---|---|---|
| 対象 | - | 九州周辺に本店を有する企業又は九州周辺における事業実績・計画を有する企業 |
| 株主数(上場時見込み) | 300人以上 | 200人以上 |
| 流通株式(上場時見込み)及び公募等の実施 | 流通株式数2,000単位以上かつ上場株式数の25%以上又は上場日の前日までに公募又は売出しを1,000単位又は上場株式数の10%のいずれか多い株式数以上を行うこと | (500単位以上の公募) |
| 上場時価総額(上場時見込み) | 10億円以上 | 3億円以上 |
| 売上高 | - | 成長可能事業の売上高が計上されていること |
| 株事業継続年数 | 3年以前から株式会社として、継続的に事業活動をしていること | 1年以前から株式会社として、継続的に事業活動をしていること |
| 純資産の額(上場時見込み) | 連結純資産の額 3億円以上 (かつ単体純資産の額 正) |
連結・単体純資産の額 正 |
| 経常利益の額(連結経常利益) | 最近1年間 5,000万円以上 | - |
| 虚偽記載又は不適正意見等 |
|
|
| 登録上場会社等監査人による監査 | 最近2年間の財務諸表等及び最近1年間の中間財務諸表等について登録上場会社等監査人による監査又は期中レビューを受けていること | 「上場申請のための有価証券報告書」に記載及び添付される財務諸表等について、登録上場会社等監査人による監査等を受けていること |
| 株式事務代行機関 | 株式事務を本所の承認する株式事務代行機関に委託しているか、又は株式事務代行機関から株式事務を受託する旨の内諾を得ていること | |
| 単元株式数 | 上場時に100株となる見込みのあること | |
| 株式の譲渡制限 | 株式の譲渡につき制限を行っていないこと又は上場の時までに制限を行わないこととなる見込みのあること | |
| 指定振替機関 | 指定振替機関の振替業における取扱いの対象であること又は取扱いの対象となる見込みのあること | |
2. 実質基準
提出された申請書類およびヒアリング等を通じて、実質審査基準への適合状況を確認します。
本則市場
2024年4月1日現在
| 審査項目 | 審査事項の概要 |
|---|---|
| (1)企業の継続性及び収益性 |
|
| (2)企業経営の健全性 |
|
| (3)企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性 |
|
| (4)企業内容等の開示の適正性 |
|
| (5)その他公益又は投資者保護の観点から本所が必要と認める事項 |
|
Q-Board
2024年4月1日現在
| 審査項目 | 審査事項の概要 |
|---|---|
| (1)企業内容、リスク情報等の開示の適切性 |
|
| (2)企業経営の健全性 |
|
| (3)企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性 |
|
| (4)その他公益又は投資者保護の観点から本所が必要と認める事項 |
|
