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お知らせ

時価総額基準における「事業計画改善書」提出期限の延長について

内容  本所は、新型コロナウイルス感染症の影響拡大を踏まえ、上場会社が上場廃止基準(時価総額基準)に抵触した場合における、「事業の現状、今後の展開、事業計画の改善その他本所が必要と認める事項を記載した書面」(以下「事業計画改善書」という)の提出期限を、本年5月1日より以下のとおり延長いたしますので、お知らせいたします。

@本年4月末から8月末までの間に到来した月末に基準に抵触した場合の「事業計画改善書」の提出期限を、本年12月末まで延長します。
Aこの場合における上場廃止に係る猶予期間を、2021年6月末までとします。

【適用の対象となる基準】
・本則市場の上場廃止基準 株券上場廃止基準第2条第1項第4号
・Q−Boardの上場廃止基準 株券上場廃止基準第2条の2第1項第3号

《今回の措置の適用規定:株券上場廃止基準第2条第1項第4号等》
『ただし、市況全般が急激に悪化した場合において、本所がこの基準によることが適当でないと認めたときの時価総額に係る基準については、本所がその都度定めるところによるものとする。』

《通常の場合の適用内容:株券上場廃止基準第2条第1項第4号等》
『時価総額が所要額未満である場合において、9か月(事業の現状、今後の展開、事業計画の改善その他本所が必要と認める事項を記載した書面を3か月以内に本所に提出しない場合にあっては、3か月)以内に所要額以上とならないとき』に上場廃止となる。