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お知らせ

信用取引による有価証券又は金銭の貸付けの弁済期限について

内容 本日の売買停止により、信用取引による有価証券又は金銭の貸付けの弁済注文が発注できない場合には、仮に当該弁済期限を超過したとしても規則違反には 当たらないものとして取り扱いますので、ご通知いたします。
ファイル名 20201001kakui5.pdf.pdf