立会売買、立会外取引の概要
立会売買の概要
1. 売買の流れ
本所における有価証券の売買は、投資家が委託した売買注文等を会員証券会社が本所市場に発注し、本所が規則等に基づき売買の成立を決定することにより行われます。また、売買が成立した注文については、本所より会員証券会社に通知され、当該会員証券会社は投資家へ連絡します。併せて成立した値段等は、本所より「相場報道システム」を通じ証券会社や投資家等へ提供されます。
過去には、立会場において人手(場立ち)により行われていましたが、2000年8月より、本所のほぼ全ての売買が「売買システムによる売買」に移行され、立会場における売買は廃止されました。
2. 売買の行われる時間
休業日=土日、祝祭日、年始3日間、12月31日
| 有価証券の区分 | 売買立会時 |
|---|---|
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株券 転換社債型新株予約権付社債券 |
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| 債券 |
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3. 売買の行われる時間
本所における売買の種類には、普通取引、当日決済取引、発行日決済取引の3種類があり、このうち普通取引が基本的な売買の形態で、売買を行った日から起算して3日目に決済を行います(T+2)。
4. 売買の行われる時間
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売買の仕組み
本所では、大量の売買取引を公正かつ円滑に処理するため、売買システムを利用した取引に関するルールを定めています。
具体的な仕組みは、顧客【甲】が【A】証券会社に、ある銘柄の売り注文を出し、一方顧客【乙】は【B】証券会社に同じ銘柄の買い注文を出したとすると、これらの注文は証券会社から売買システムに発注されます。発注された注文は、売買システムの板(イタと呼ばれる注文控)に登録されます。この板の上で売買が成立すると証券会社に通知され、証券会社は顧客へ報告します。
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値段決定方法
売買システムにおける値段の決定方法は「ザラバ方式」と「板寄せ方式」の2方式に分かれます。
- (1)ザラバ方式
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- 価格優先
- 売り(買い)注文は、最も低い(高い)値段の注文が他の注文に優先する。
また、成行注文は指値注文より優先する。 - 時間優先
- 同一値段の場合は、時間的に早い注文が優先する。
という競争売買の原則に従って、立会中継続して売買を成立させる方法です。 - ※ザラバとは
- 始値(寄り付き)から終値までの間の取引時間をいいます。
- (2)板寄せ方式
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売買立会の始めの約定値段(始値)または、売買立会終了時における約定値段(終値)を決定する場合などに用いられる方法です。それまで出された注文は同時注文として取り扱い、価格優先の原則に従って順次対当させながら次の3つの条件を満たす値段を求め、その値段を単一の約定値段として売買を成立させます。
- 成行注文(値段はいくらでもよい注文)の全部消化
- 約定値段に満たない売り注文および約定値段を超える買い注文の全部消化
- 約定値段の売り注文または買い注文の、いずれか一方の全部消化
5. 売買の管理
本所は、前記のとおり売買の成立を決定するほか、当該銘柄の注文状況や売買高の状況等を日々監視し、投資家保護の観点から公正かつ円滑な流通を図れるよう管理しています。
立会外取引の概要
1.立会外取引の種類
本所の立会外取引には、直近の終値の上下7%以内の範囲内で相対取引ができる「単一銘柄取引」、終値で競争売買を行う「終値取引」、買方が当該発行会社に限定される自己株式取得専用の「自己株式立会外買付取引」の3種類の取引があります。
| 項目 | 単一銘柄取引 | 終値取引 | 自己株式立会外買付取引 |
|---|---|---|---|
| 取引対象 | 株券及び転換社債型新株予約権付社債券 | 株券(新株予約権証券及び優先出資証券を除く。) | |
| 取引時間 | (1)8:20~9:00 (2)11:30~12:30 (3)15:30~16:30 (注文申込みは、上記取引時間内) |
(1)8:50 (2)12:20 (3)16:00 (注文申込みは8:20~16:00) |
売り注文申込み終了(8:50)後、付け合わせ。 (買い注文は、前日の届出書で代用。売り注文申込みは8:20~8:50) |
| 売買単位 | 最低単位から可能 | ||
| 取引価格※ |
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前日終値(特別気配を含む。) |
| 呼値 | 1円の整数倍 | 立会内取引に同じ | |
| 売買契約締結の方法 |
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| 決済方法 |
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| 信用取引・貸借取引 | 信用取引及び貸借取引により行うことが可能 | 不可 | |
| 注文状況の公表 | 当該ホームページにて公表 | ||
| 売買内容の公表 | 当該ホームページ及び情報ベンダーにより、銘柄・価格・数量・成立時刻を公表 | ||
| 取引開始日 | 2002年4月1日(月) | 2009年4月1日(水) | |
※取引価格は、銘柄ごとにあらかじめ指定した取引所の終値等を基準とします。
| ファイル名(ファイルサイズ) | |
|---|---|
| 銘柄別指定取引所一覧 | 20261013shitei.xls(44.0 KB) |
2.公表遅延措置
株券の単一銘柄取引(売付け及び買付けの双方が顧客の委託によるものを除く。)で約定代金が50億円以上の場合には、金融商品取引法第130条の規定による本所の市場における毎日の総取引高等の通知及び公表は、当該取引成立の日の翌日の午後4時30分としています。
3.事前公表型の自己株式取得とは
事前公表型の自己株式取得とは、大株主等から売却が予定されている場合に、買付けを行う前日に、あらかじめ具体的な買付内容を買付会社である上場会社が公表し、そのうえで買付日当日に買付けを行うものです。
本所では、事前公表型の自己株式取得について、以下の取引制度を利用した買付けが可能です。
- オークション市場における自己株式取得
- 終値取引による自己株式取得
- 自己株式立会外買付取引による自己株式取得
本所の立会外取引制度を利用した事前公表型の自己株式の取得には、終値取引を利用した自己株式取得と自己株式立会外買付取引を利用した自己株式取得の2種類があります。
それぞれの取引の特徴及びメリット、自己株式取得までの具体的な流れは「立会外取引制度を利用した自己株式の取得方法」をご覧ください。
| ファイル名(ファイルサイズ) | |
|---|---|
| 事前公表型の自己株式取得とは | jikokabusyutoku.pdf(121.3 KB) |
| 立会外取引制度を利用した自己株式の取得方法 | jikokabusyutokuhoho.pdf(374.0 KB) |
| 自己株式立会外買付取引の実績 | jikokabujisseki20260819.xlsx(17.4 KB) |
適時開示資料の様式例
| ファイル名(ファイルサイズ) | |
|---|---|
| 自己株式立会外買付取引による自己株式の買付けに関するお知らせ | kaijiformat020.doc(68.5 KB) |
| 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引による自己株式の買付けに関するお知らせ | kaijiformat030.doc(67.5 KB) |
| 自己株式立会外買付取引による自己株式の取得結果に関するお知らせ | kaijiformat040.doc(69.0 KB) |
